- 緊急経済対策で野現金給付の案で、今度は『生活困窮世帯』が対象に
- 『生活困窮世帯』や『所得減少世帯』のボーダーラインの年収はいくら?
- 現金給付がもらえる世帯もらえない世帯
緊急経済対策の案が次々と変わっていますね。
始めは現金1万2000円。そして国民全員に現金10万円でした。(その時の記事はこちら⇒現金給付10万円は子供に支給や所得制限あり!?いつから始まるの?)
その後、商品券での給付の案がでて、現在の案ではなんと『国民全員一律』だったのが『生活困窮世帯』や『所得減少世帯』と呼ばれる世帯のみの給付が検討されているそう。
そこで気になる『生活困窮世帯』や『所得減少世帯』の年収、ボーダーラインを調べてみました。
目次よりお好きな場所からお読みいただけます^^
【最新!】個人住民税非課税水準とは?
現金給付一世帯あたり30万円の対象者は、
世帯主の2月〜6月の任意の月の収入が減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、非課税水準の2倍以下になる世帯
自己申告で収入状況の証明書提出、オンラインも検討・・・というのが大枠での決定だそう。
個人住民税均等割非課税水準とはいくら?
もろもろ計算式などありますが、ざっくり、もうざっくりとわかりやすく言うと
- 独身の会社員一人世帯は、年収100万以下
- 会社員で奥様が専業主婦、子供一人では年収205万円以下
- 子供が2人になると…年収255万円以下
となります。
※もともとの非課税世帯は対象ではなく、あくまで2月から6月の間に「収入が5割ほど落ちた世帯主」が前提条件だそうですよ!
個人的な意見としては、
『収入半減して、非課税世帯まで収入がなくなった世帯は逆に30万円一回だけの支給じゃ足りないのでは?』
と、素朴な疑問が頭の中をぐるぐると・・・
海外では個人事業主の方にポーンと100万、300万振り込まれた!という話をネットで拝見しましたので、
『そのくらいしないと足りない人も多いのではないかな~』
なんて思ったりしました。
ちなみにTwitterでも、皆さん詳しく条件を調べていらっしゃるかたが多く、
@smith796000 【コロナ対策現金30万円の支給対象者】2020年2月〜6月のいずれかの月収が1月以前と比べて減少し、年収が個人住民税(均等割)非課税の水準となる場合。半分程度に減少し個人住民税非課税水準の2倍以下になる場合。あくまで『減収』が、条件。住民税非課税世帯が、イコールではない。
— ゆくかわのみずは (@hishha08041102) April 6, 2020
【コロナ対策・現金30万円の支給対象者】
2020年2月〜6月のいずれかの月収が1月以前と比べて
減少し、年収が個人住民税(均等割)非課税の水準となる場合
半分程度に減少し、個人住民税非課税水準の2倍以下になる場合こんなんなめてるやろ。
— funky-crazy (@funkycrazy0120) April 6, 2020
は?
30万円支給の対象世帯
(1)減少し、収入が個人住民税(均等割)非課税の水準となる(2)半分以下に減少し、個人住民税(同)非課税水準の2倍以下。
非課税世帯になるかどうかなんて何種類かの条件が複雑に絡んでるから一般人が解るわけないじゃん。解らないから一応申請しとくかってなると大混乱— くじら-ハイラインハイボール乾杯 (@kujira13) April 6, 2020
と、結局分かりにくいと言いう声も多かったです。
4/3最新情報!【収入減少世帯】に一世帯当たり一律30万円・自己申告制
だから、一律給付じゃないと間に合わないと…そんなに今まさに困っている人々に現金給付したくないなら、もうしなくていいよ。その代わり、安倍政権の面々はまとめて今すぐ辞職してくれ。#新型コロナhttps://t.co/zmmfwRz9Qd
— 志葉玲 『13歳からの環境問題』4/9発売 (@reishiva) April 3, 2020
所得の減少を条件に1世帯当たり30万円を支給することで一致した。対象者が自ら申請する自己申告制とし、非課税とする方針。申請の際には所得が減少したことを示す資料の提示を求める。
とありました。所得減少の証明の資料や所得の減少額などはこれから詰めていくそう。
納得のいかない内容・・・なのは私だけでしょうか。
『生活困窮世帯』や『所得減少世帯』のボーダーラインの年収はいくら?
そもそもの『生活困窮』という言葉を調べてみると、Wikipediaにて、『生活困窮者』の意味が出てきました。
『生活困窮者』とは
生活困窮者(せいかつこんきゅうしゃ)とは、収入や資産が少なく、生活に困っている者を表す用語である。
主に社会生活や行政などで使用される用語である。ワーキングプアや、傷病者、ホームレスなどがこれに相当し、社会問題となっている。
なお、生活困窮者自立支援法第二条では、生活困窮者の定義はなされているが、あくまで同法の中での定義である。しかし、生活困窮者という用語は、同法制定以前から使用されており、一般の用法と同法における定義とは、必ずしも一致しない。
参照:Wikipedia
参照した中にも記載してある通り、法律の中にこの『生活困窮者自立支援法』という法律があるそう。
この法律においての「生活困窮者」の定義は、
- 『この法律において「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。』
生活困窮者とは、最低限度の生活を維持抱き無くなるかも・・・という人を指すということでしょうね。曖昧な表現ですが。
ですので、具体的に年収000万円以下の人などは決まっていないようですね。
『所得減少世帯』とは?
『生活困窮世帯』と同じく耳にする『所得減少世帯』という言葉。
似ているような言葉ですがどういった意味なのか調べてみました。
新型コロナで所得が大幅に減った世帯に20万~30万円の現金給付案。飲食業や観光業を支えるため割引券や商品券を発行。日本政府が検討する緊急経済対策の概要です。#日経イブニングスクープhttps://t.co/v5Tz8aa3uW
— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) March 25, 2020
ニュースによると、「所得減少世帯」とは、
5月にも所得が大幅に減少した世帯に現金を給付する検討に入った。条件が当てはまる1世帯に20万~30万円程度とする案がある。
参照:日本経済新聞
SNSでは、
この「所得減少世帯」を証明するのに、所得が減少したことを証明しなければならない書類きっと書かなければならないんだよね?
という意見や、
休みたくても休めない医療従事者には支給されないなんて・・・
書類をそろえて、役所が審査してってどのくらい給付に時間がかかるんだろう。
などの声も上がっています。
現金給付がもらえる世帯もらえない世帯が出てくる
現在の緊急経済対策の案では、国民全員とは程遠い、現金給付をもらえる世帯ともらえない世帯が出てくるのは間違いありませんね。
ちなみに筆者の住んでいる地域は世にいう「田舎県」ですので、夫も私も普通に働いています。
ということはもらえる世帯に入らないという事でしょうね?
もちろん本当に困っている方に届けるべきなのはわかりますが、「自己申告制」ということは諸々書類や審査があるのは間違いない。
となると支給も遅くなるというのは目に見えていますね。
27日には方向性が決まるそうなので27日を待ちたいと思います。
それでは最後までお読みくださりありがとうございました!