この記事では、10月から始まった「軽減税率」で話題となっている、
コンビニなどで購入したものを申告なしでイートインコーナーで食事をする『イートイン脱税』について、
- イートイン脱税で逮捕はありうる?
- イートイン脱税、国税局の対応は?
- 「正義マン」とは?
についてまとめました!
「イートイン脱税」という言葉、最近テレビやネットでよく耳にしますよね!
「イートイン脱税とは、8%の軽減税率が適用されるテイクアウトで購入したものを、本来10%の消費税がかかるイートインスペースで飲食することを意味する。」という意味だそう。
テイクアウトは8%、店内で食事をしたら10%、ややこしいですね~。同じ食べ物なのに(笑)
そんな「イートイン脱税」について、
『逮捕はありうるの?』
『国税局の対応策は?』
『正義マンの存在』などを調査しました。
目次よりお好きな場所からお読みいただけます^^
【イートイン脱税】で逮捕はありうる?
そもそもイートイン脱税とは、お会計時に申告をせずに8%で購入したものを、店内のイートインコーナーで食事をし、「脱税」するといったもの。
例えば、コンビニなどで108円のコーヒーを購入し、店内の椅子でくつろぎつつ飲むと・・・
- イートイン価格《110円》-持ち帰り価格《108円》=2円
二円の脱税になります。
たかが2円、されど2円、最近何かと話題になっている「脱税」ですので、脱税による逮捕や罰則などあるのか気になりますよね。
結果から申し上げますと、「イートイン脱税で逮捕されることはない」そう!
そもそも、億単位の申漏れ、(有名な芸人さんとか)が逮捕されないのですもんね。
「自己申告」でイートインかどうか判断するしかありません。
イートイン脱税、国税局(国税庁)の対応は?
国税庁では、「軽減税率」について随時説明会を開催しているようです。
確かに、自営業のかたは、「軽減税率」の対象なのかそうでないのかが非常に難しい制度なので説明会などでしっかりと理解したいですよね。
国税庁の公式サイトはこちらです↓↓
国税庁の公式ホームページにて、軽減税率の件でのQ&AがPDFにて公開されていました。
それによると、コンビニの「軽減税率」の対応策について書かれていましたので一部抜粋させていただきます
読んでみて、個人的にもちょっとびっくりな内容でした(笑)
まずは、質問です。コンビニにはイートインスペースがありますよね!
そこで、店内で販売している唐揚げやおでん、肉まんなど「ホットスナック」やコーヒー、お弁当などを店を利用した人が自由に飲食できるスペースがあります。
コンビニによって、そのイートインスペースの場所や席数は違いますが、カフェのような空間のコンビニもあれば、長机に椅子のみというコンビニもあります。
そんなコンビニのイートインスペースを管理する側はどうすればいいのかという質問があり、それについての国税庁の回答が以下です。
【答】
イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返
却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲
食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、
軽減通達 10⑶)。ところで、コンビニエンスストアでは、ご質問のようなホットスナックや弁当のように持
ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売す
ることがあります。このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととな
ります。なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業している
コンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問するこ
とを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出く
ださい」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこ
ととして差し支えありません。
参照:国税庁公式サイト
なるほどです。
簡単にまとめると、コンビニはそもそも持ち帰ることを前提とした販売方法をしている。
そしてすべてのお客様に
「店内で飲食されますか?」と必ず質問しなくても、貼り紙などで、
『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』
と掲示をして、お客様からの自己申告、意思確認をするといいよ~。
というのがコンビニなどのイートインの軽減税率の対策方法として掲載されていました。
ちなみにその他の質問では、
「スーパーの従業員がバックヤードで飲食する際は軽減税率に該当するのか?」
といった疑問が寄せられていました!
こちらも結果からいうと、「バックヤードは顧客の飲食設備ではないので軽減税率の対象」なのだそう。
椅子やテーブルがあっても顧客じゃない限り対象外にはならないという事らしいです。
その他のQ&Aも一通り読みましたが、感想としては、
「グレーゾーンが多すぎる」
という感じでした。顧客の申告任せなので、「レジで飲食スペースで食べることを言い忘れた!」という場合はまたレジに並んで2%を支払う。というのが正解なのでしょうけど、正直面倒ですね(笑)
ちなみに、「イスとテーブルがある施設」はもちろん、店の外のベンチも軽減税率対象外になるそう・・・。
がしかし!公園のベンチやテーブルとイスは「軽減税率対象」、つまり8%の税率になるそうですよ。
コンビニのベンチと公園のベンチに見えない壁があるんですね。不思議な制度です。
【イートイン脱税】と「正義マン」とは?
イートイン脱税とともに世間で話題となっているのが「正義マン」という言葉!
「正義マン」って何??と思った筆者は早速「正義マン」について調べてみました!
「正義マン」とは・・・
倫理上問題がある行為などに対して過剰に反応し、正義感を振りかざして騒ぐ人を指すインターネットスラング。
2019年10月の消費税増税と軽減税率制度の実施に伴って「イートイン脱税」が発生した際、これを店員に告げ口するなどして取り締まろうとする「正義マン」が現れるのではないかとの予想が広がったことから、テレビでも取り上げられて話題を呼んだ。
参照:コトバンク
なるほどですね。
つまり、「間違っている」ことを「間違ってるよ!」と他人に注意する人のことを「正義マン」というのですね。
ただ面白いのが、『「正義マン」が現れるのではないかとの予想が広がった』という予想で話題になった言葉ということ!
現実世界では「正義マン」のような注意する人って現れているのでしょうか?
「正義マン」の被害にあった人はいるの?
snsなどで、実際に「正義マン」に遭遇した従業員の方々などは確認できませんでした。
あくまでも、「正義マン」がいたらその対応も大変・「正義マン」が出てきそうだよねといった話題が多くあがっていました。
そもそも、他人のお会計の金額まで見るような人っているのでしょうかね(笑)
「他人の会計を気にする」ことこそ普通じゃないような気がしますが(笑)
どちらにしろ、「イートインスペース」での飲食は自己申告制なのでお気をつけて!
イートイン脱税で逮捕や罰則はありうる?国税局の対応と「正義マン」まとめ
今回は「イートイン脱税」と呼ばれる、コンビニなどでイートインコーナーで飲食するにもかかわらず、軽減税率の8%で会計すると「逮捕」や「罰則」があるのか、また「正義マン」とは何かといった内容でした。
おさらいすると、
- イートイン脱税に逮捕や罰則なし
- コンビニなどでは貼り紙のみで自己申告制
- 「正義マン」とは「注意する人」のこと!存在確認できず
という結果でした。
「軽減税率」に振り回されているのは消費者もそうですが、一番は飲食店ではないでしょうか?
なにかしら改善方法がこれから先あると良いですね!
それでは最後までお読みくださりありがとうございました!